薬機法とは?
医薬品・医薬部外品・化粧品や再生医療等製品・医療機器等が規制対象となる法律
一時期は「薬事法」と呼ばれていた法律ですが2014年には「薬機法」と名称が変わりました。これは法律改正のタイミングで変更になっています。
厚生労働省が司る薬機法ですが、これらの商品を扱う上で広告に関する法律がいくつか定められています。その中でも、第66条・67条・68条が該当します。
誇大広告の禁止の第66条
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
- 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
上記の内容は今まで販売する側の誇大広告が問題視されることがおおかったですが、責任の所在が曖昧な事が多かったのも現実です。
これらの状況を改善するために、厚生労働省はさらなる規制に踏み込み、施行されることとなりました。それが「課徴金制度」です。
上記の中で、特に最も注目されている文言が、「何人も」です。これは文字通り誰であってもという意味合いになり、そこに範囲はありません。
大きく変わるのは対象がメディアやそれにかかわる業者も対象
曖昧だった責任の所在は、販売業者のみならず、それらを促進した広告代理店やメディアにまで及ぶ事になりました。特にメディアでは感想・レビューといった第三者からの使用感であったことからグレーな表現が多かったので線引きが難しかったのが現状です。
今回の法律改正の特徴は他に「罰金」が一定の金額から、該当する商品の違反期間中の4.5%を対象とすることになりました。この4.5%という金額はあくまで利益ではなく売上に該当することから、商材によってはかなりの金額に跳ね上がることは間違いない事になります。
化粧品や健康食品を取り扱う場合は薬機法に則して表現
根本的に「化粧品」も「健康食品」も医薬品ではないため、効果効能をうたう場合は限られた表現になる。それ以外の表現を使った場合は、たとえ対象がメディアであっても、書き方として「個人」として特定したとしても違反しているとみなされることになります。
特に近年では大きな病気が「これを飲んだら治った」といった表現がなされ、それらに関連した業者や広告代理店・メディアが摘発された事がありました。
誰がみてもあまりにおかしい場合は今後は減少するかと思われますが、やはり広告という性質だけに、この商品は「良い商品」であることを記載するといった場合に表現の線引きは誰もが厳守し覚えることで襟を正した広告表現がなされることを目的としています。
特に情報弱者の高齢な方などには注意喚起が必要なのですが、やはり書いていることをそのまま鵜呑みにしてしまうケースも多い為、このような厳しい措置がとられたのかと思われます。現在では新型コロナウイルスの予防等にまつわる商材もかなり散見されます。これらの商材はそもそもウイルスの正体が曖昧でまだまだ不透明な部分が多いにもかかわらず「予防できる」といった表現を使うのは誰が見てもおかしいと思われるのは明らかです。
薬機法を厳守し、誰もが知識を得る事で今までのマーケテイング手法を見直すべき
あらゆる広告のなかでも記事広告といったものがどうしても「行き過ぎた」表現を使用している場合が多い事があります。商材を売る側も、それを手助けするメディアもせっかく訪れてきた顧客を逃さないために「行き過ぎた」表現をしてしまう事があります。ですがそういった手法は今後は通用しなくなります。
ではどうしたら良いか?といった事になりますが、これからの規制は全ての化粧品や健康食品にあてはまるので、全うな商売・表現を用いて効果効能を厳守する必要があります。難局かもしれませんが、昔からSEOでも薬事法でも規制が入ってくるが故にGoogleのはじめとする検索エンジンの上位に掲載されるメディアはかなり品質の良い健全サイトが上位表示されるようになり、良い内容のものだけがGoogle広告を出稿できるようになりました。
ですので、健全なマーケテイングを目指し、まずは出来る事・守るべき事を厳守していればおのずと取り巻く広告業界も健全化され、販売側も無駄な広告費を支払う必要はなくなり、健全な商材が売れていく事になると期待しています。